46歳で退職してブロガーになってみた

働けおっさんブロガー

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スイミングスクールの社員が有給休暇を取る方法のハナシ

このようなニュースを目にしました。

headlines.yahoo.co.jp

働き方改革関連法が順次施行されるのに伴い、来年4月1日、年次有給休暇の取得義務化が始まる。職場への配慮やためらいなどで有休取得率は低迷し、厚生労働省の全国調査では、2016年の群馬県は全国平均(49.4%)を下回る45.7%にとどまっている。義務化で大幅改善が期待される一方、人手不足に悩む業界や小規模の事業所は対応に追われそうだ。

会社勤めを辞めて2年が経ち、毎日が有給休暇中みたいなものなので、労働基準法の改正があっても知ったこっちゃないのですが、会社を辞めるときにしか有給を使えなかった身としては、やっぱり気になります。

義務化は改正労働基準法に規定され、年10日以上の有休を付与されている労働者(管理職を含む)が対象。現行法では労働者の申し出による取得のみだったが、5日分については本人の希望を踏まえ、事前に時季を指定して与えられる。違反した企業は30万円以下の罰金の対象になる。

超簡単にまとめると、こんな感じです。

  •  『年10日の有給を付与』は、普通の会社員とたくさん働くパートさんも対象
  • いつにするかは、会社との話し合いで決めれる
  • 違反した会社は、罰金30万円

もっと詳しく知りたい方は、コチラをどうぞ。

有給休暇の義務化!5日以上取得は2019年から!企業の対応を解説|咲くやこの花法律事務所

 

来年(2019年)の4月1日からの施行ですから、まだ半年ほどの時間があるのですが、そもそも人手不足に陥っている会社などは、急に人手を増やすことができなくて大変だなぁ~と人ごとのように思いつつ、そういえば・・・と思い出したことがありました。

昔、会社にいるときに、新入社員の休みのことで会社の偉いさんと揉めたことがあって、「新入社員に休みを取らせるなら、社員の有給も取らせろ!」みたいなケンカを仕掛けたら、「会社としては取らせたいけれど、人手不足の現状では難しい」みたいなことを言うものだから、売り言葉に買い言葉で『ソレ』をつい言っちゃったのですが・・・

と、その前に、自分が勤めていた会社のことを簡単に説明しておきます。

 

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20年以上勤めた会社はスイミングスクールなどのスポーツ施設を運営する会社で、自前でスイミングスクールを運営したり、公共やオーナーのいる施設にスタッフを派遣したりしています。

会社による違いとスイミングスクールによる違いもありますが、スイミングスクールやフィットネスクラブというものは、そのほとんどはアルバイトスタッフで運営されており、社員の数は2~3名といったところです。

当然アルバイトの方々には、休む権利(及び、急に行かない権利)があり、週に1度の休館日がない営業スタイルのせいもあって、社員は休みの日でもいざとなれば現場に向い、その穴埋めをする必要がありました。

 

そんな状況ですから、たとえ「会社員として当然の権利」などといわれていても、有給を取ることは難しい空気が充満していて、有給なんて合って無いような物でした。さらに有給どころか普通の休みもままならない現場もあり、ひどいときは半年間ほど丸1日の休みがないこともありました。

そんな会社ですが売上げは上々で、大阪梅田の一等地に建つビルの高~いところに本社を構えています。

これでも儲かっていないなら「休みがなくても頑張らないと!」となるのですが、そのカラクリを聞いたら、単純に人件費が抑えられているからで、知ってしまうと「なんじゃそりゃ!」とツッコミたくもなります。

前述した会社の偉いさんとの揉め事は、そういった現場で起きた『新入社員が、会社で決めた月6回の休みを取れていない』ということに指摘を受けたのがきっかけですが、そんなもの、他の社員も休めていない現状はわかっていて、それでも新入社員に辞められたら困るから、新入社員だけには・・・みたいな感じに腹が立って、「じゃあ!古い社員はどうでもいいのか!その線引きはどこでするのか!」とブチギレた、というわけです。

とまぁ、そんな会社です。

 

で、その偉いさんとのやりとりの中で、「現場の責任者には、人を雇う権限を与えている」というセリフがでてきました。

これは、裏を返せば「アルバイトを雇って人を増やせばいいんじゃない?」ということなのですが、それが簡単に出来れば苦労しませんし、増やせば増やしたで「人件費が高いぞ!」と怒られますから、そんな単純なものではありません。

会社としては「現場に権限を・・・」で逃げれると思っているのかどうかは知りませんが、それならそれでこっちにも考えがある!ということで、吐いたセリフがこちらです。

 

じゃあ、責任者の権限を持って、社員がちゃんと休んで、さらに有給が取れるだけの会員数にします!

 

つまり、お客さんの数が多いから人手が必要になるわけで、それが少なければちゃんと休めて有給を(普通に)取ることが出来ます。

もちろんそれで会社は損をするでしょうが、これまで人件費が下がって会社が儲かっても、苦労した社員に大した額が回ってくることもなかったので、それでトントンでいいでしょう。(会社は「回している!」と反論するかもしれませんが、大事なのはもらう側(社員側)の感覚ですからね)

会社は簡単に社員をクビにすることはできませんし、そもそもすでに会社を辞めてもいい覚悟だったので、その発言が問題視されても、実際に会員数を少なくして左遷されても構わない勢いでの発言でした。

しかしその偉いさんとは20年以上の付き合いのある間柄だったので、それが問題になることもなく、逆に会社に働きかけてくれて、社員が休みを取れるようにしてくれて、そのときは問題解決したように思えましたが、それが他の現場からの社員の助っ人を呼ぶという方法だったので、結局問題は根底から解決されたわけではありませんでした。

その後しばらくしてから自分から会社を去りましたので、吐いたセリフが実行されることはなかったのですが、今でもいい案だったと思うんですけどね。

 

ただ、儲かっていたんですよ。

なので、今回労働基準法が改正されて罰金30万ということですけれど、それくらいなら平気で払ってしまうのでは?なんてことを、会社の偉い人の顔を思い浮かべながら「やりかねんな・・・」と思ったりもします。

そこでさらに改正されて、「違反した会社は全て晒す!」なんてことになって、自分がいた会社を探す日が来るかも?

なんてね。

 

というわけで、全国のスイミングスクールで働く有給休暇の権利のあるみなさま!

本気で有給休暇が取りたければ、会員数を減らしてでも取りましょう!

ナニ!?そんなことしたら会社が潰れる?

それは会社の偉い人が考えること!

みなさんは現場を良くする事だけ考えて・・・

って、アレ?

そしたら会員数が増えてしまう・・・

おっかしいなぁ~

 

でわ、股!!

 

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