4月より働き始めた職場の責任者から、勤務時間を増やせませんか?と相談されました。
仕事はなんとかできていますし、職場の雰囲気は悪くないですから快く受けたいところなのですが、ひとつだけ問題があります。
それは自分が嫁さんの扶養家族であるということです。
会社を辞めて再就職せず、フルで働く嫁さんの扶養家族に入っているので、これが所得が増えることで扶養家族から外れてしまいます。
ただ何となくはわかるのですが、細かい線引きがわからないので、ちゃんと調べてみることにしました。
扶養家族の所得
参考にしたのは国税庁のHPです。
No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁
そこで得られた情報をまとめると、こんな感じになりました。
給与収入だけの場合
- 年間収入が103万円未満であること
よくいう「103万円の壁」というのは、この給与所得控除の65万円を引いて38万円となる数字が103万円だとということです。(103-65=38)
給与収入以外の所得がある場合
- 給与及び賞与収入-給与所得控除+雑収入≦38万円
その年の給与(賞与)から給与所得控除(後述)を引いて、そこに雑収入(ブログの収入)を加えた額が、38万円以下であれば扶養家族として認められます。
給与所得控除ってナンダ?
次に給与所得控除についてですが、給与(賞与)収入の額によって控除される金額が変わります。
- 給与等収入が180万円以下の場合、給与×40%(ただし65万円に満たない場合65万円)
給与等収入が180万円を超える場合は別の計算式になりますが、ここでは割愛します。詳しく知りたい方は以下の国税庁HPをご確認ください。
実際に計算してみる
現在もらっている収入は職場に迷惑がかかるため明かせませんので、あくまでも一例としてお読みください。
- 給与 6万円(月) ⇒ 72万円(年)
- ブログ収入 2万円 ⇒ 24万円(年)
- 合計8万円(月) ⇒ 96万円(年)
前述した「103万円の壁」で計算すると、合計96万円に対して残り7万円増えても問題なし、となるのですが、正確にはこのような計算式になります。
- 72万円-65万円(給与所得控除)+24万円=31万円
- 38万円-31万円=7万円
以上の計算により、年間で7万円、月間で5800円ほどは増やせますが、それ以上増えると扶養家族から外れてしまうということになります。
そこで収入が1万円増えた場合の計算式も書いておきます。
- 84万円(7万円×12ヶ月)-65万円+24万円=43万円
- 38万円-43万円=-5万円(マイナスはおかしい?)
ブログの収入が増えると困る?
この計算をしていてふと思ったのは、ブログの収入が増えるとあっさり扶養家族から外れるのでは?ということです。
例えば前述した例でいうと、給与収入を4万円(月)に減らしてブログの収入が4万円(月)に上がった場合、トータルは8万円(月)で年間は96万と同じなのですが、以下の計算式では扶養家族の目安となる「所得合計38万円」を超えてしまいます。
- 48万円-65万円(給与所得控除)+48万円=48万円
- 38万円-48万円=-10万円(マイナスはおかしい?)
*給与所得が65万円以下の場合0円となります。
扶養家族のままでブログで稼げる上限は?
これを計算してみると、単純に38万円を12ヶ月で割って31666円となります。
つまり扶養家族のままでブログで得られるのは年間38万円であり、月でいえば31666円となります。
この3万円という数字は絶妙で、アフィリエイトなどでバリバリ稼いでいるブログなら簡単に超えますし、自分のようなにチョロチョロ稼いでいるブログは安定して超えられないギリギリのライン、と思うのですが、どうでしょうか?
年金と健康保険は130万円
話は逸れますが、扶養家族と密接に関係する「年金」と「健康保険」にも線引きがありますが、こちらは「見込み年収が130万円未満」となっています。(以下を参照)
健康保険の被扶養者になる!条件と手続き方法|退職したら最初に見るサイト
年金の被扶養者になろう!年収条件などを解説します|退職したら最初に見るサイト
最後に
というわけで元の話に戻ると、勤務時間を増やすのは、現状では難しいのですが、ブログの収入が減れば可能という悲しい事実がわかりました。
もちろんブログの収入は予測不能であり、急に増えたり減ったりするものですからわかりませんが、とりあえず今回調べて「扶養家族の所得の線引き」がわかりましたので、とりあえずは良しとします。
でわ、股!!
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