46歳で退職してブロガーになってみた

働けおっさんブロガー

26年勤めた仕事を無計画に辞めたおっさんの生き様を綴る

スポンサーリンク

国民年金と国民健康保険の手続きに役所に行く時の注意点

f:id:maskednishioka:20160728164522j:plain

退職後の手続きはおおまかに3つ

先日、失業保険(給付金)の手続きにハローワークに行きました。

www.maskednishioka.com

退職した後、手続きに行かないと行けないのが大きく3つあります。

  • 失業保険(給付金)
  • 健康保険
  • 年金

失業給付金の手続きはハローワークに行きましたので、残り2つに行ってきました。

 

国民年金と国民健康保険は地元の役所

国民年金と国民健康保険は地元の役所で手続きが出来ます。自分の場合は区役所が近かったのと行ったことがなかったので区役所に行くことにしました。失業給付金については会社からハローワークの案内が来ていましたが、こちらはまったく案内がないので自分で行かないと誰も言ってくれません。ちょっと注意が必要です。

 

役所に行く前に準備するもの

事前にサイトで予習すると必要な物は下記の内容となります。

  • 身分証明書(免許証等)
  • 退職日が確認できるもの(離職票、退職証明書等)
  • 印鑑
  • 年金手帳

とりあえずこれを持って区役所に行ってみました。

ちなみに、参考にしているサイトを貼っておきます。

国民健康保険への切り替え | 退職したら最初に見るサイト

国民年金への切り替え | 退職したら最初に見るサイト

 

 

いざ区役所へ!

それぞれの役所によって違いがあると思いますが、ここでは自分の経験で書かせていただきます。

まず、区役所に行くと国民年金と国民健康保険の手続きをする窓口が同じになっていました。番号札を取り順番を待つ間に備え付けの用紙に必要事項を記入しておきます。順番が来て退職したことを告げて、国民年金の手続きの説明を受けます。こちらは記入した用紙の内容確認と押印で終わります。

国民年金については金額が決まっていて月額16260円です。これを納付書が送られてくるのでそれに従えばいいようです。ただ、後述しますが年金にも免除の精度がありますが、こちらはまだ勉強中です。

さて、ややこしいのは国民健康保険です。

 

国民健康保険と任意継続保険のどっちをえらぶか

退職後、健康保険の手続きをするときに国民健康保険か任意継続保険のどちらかを選ぶことが出来ます。基本的にどちらの保険でも受けられる内容は同じです。しかし、いろいろな条件で払わないといけない保険料が違ってきます。

自分の場合は、すでに任意継続の手続きをしてきました。

www.maskednishioka.com

しかし、任意継続の保険料はいくらかはっきりしているのですが、国民健康保険の保険料は計算が複雑で実際にいくら払うのかはっきりしていません。なので、国民保険の保険料がいくらになるか確認してどちらが安くなるのかはっきりさせようと思います。なお、すでに手続きしている任意保険の方が高かった場合は、すでに申込んでいますが連絡すれば取り下げてもらえます。

 

 

健康保険料の計算方法と違い

両方とも計算方法は違いますが、基本的にはこれまでもらっていた報酬が関わってきます。それと任意継続保険と国民健康保険の受けられる内容は同じですがちょっとした違いがありますので、それを先に書いておきます。

 

任意継続保険と国民健康保険の違い

おおまかにまとめます

  • 任意継続保険は2年だけしか加入できない
  • 任意継続は退職日から20日以内じゃないと加入できない
  • 国民健康保険はいつでも加入できる
  • 国民保険は扶養が多いと加算される
  • 任意継続保険は扶養の数で保険料が変わらない

任意継続保険は2年のみで20日以内というのがルールとしてありますので、国民健康保険にしておいて後から任意継続保険にすることが出来ません。保険料の計算は後述しますが、大きな違いとして扶養の考え方が違います。簡単に言うと国民健康保険は扶養家族がいたらその分高くなりますが、任意継続保険は扶養家族にも条件を満たしていれば保険証が追加されます。なので、扶養家族がいる場合は任意継続の方が安くなります。

自分の場合は嫁がいますが嫁の会社で健康保険に入っているので、扶養家族はいない計算になりますので、国民健康保険と任意継続保険とどちらにするか計算が必要になります。

 

任意継続保険の計算方法

考え方としては収入が多ければ高くなります。ただし、上限があって月額報酬が27万円以上だと上限になります。自分の場合は上限でしたので、わかりやすくなります。なお、40歳以上65歳未満はちょっとだけ高くなります。

自分の場合、任意継続の保険料 32620円

なお、住んでいるところによって違ってきますので、こちらで調べることが出来ます。

保険料率 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

スポンサーリンク

 

 

国民健康保険の計算方法

これはめちゃくちゃややこしい計算方法があります。

f:id:maskednishioka:20160728183458p:plain

大阪市市民の方へ 国民健康保険料の計算方法等

まず、これは大阪市のホームページに乗っている計算方法です。住んでいる場所で金額や料率が変わってきますので、ご自分で確認してください。

それと、今回の場合は自分が前年の源泉徴収票を用意していませんでした。つまり。元になる平成27年の所得金額がはっきりしていませんでしたので正確な計算が出来ませんでした。なので、会社から平成27年度の源泉徴収票を取り寄せて、もう一度確認してもらう必要があります。

ただ、区役所で離職票のコピーを元に国民健康保険の保険料の概算を出してもらうことが出来ましたが、任意継続保険よりはるかに高い金額となりました。ここでは、上の表を元に計算してみます。わかりづらいかもしれませんが、まず縦に計算します。あと、ここに当てはまる自分の条件としては、嫁はいるけど保険は自分の会社の保険で、46歳なので介護保険料も加わるということです。

平等割(1世帯あたり)

32850+11541+9551=53942 これを①とします。

均等割(被保険者1人)うちの場合は国民健康保険に加入するのは自分のみ

20118+7068+8020=35206 これを②とします。

この2つは所得に関係なく固定となります。次に所得を元に計算します。まず、所得割額を出します。これは計算が簡単で年間所得マイナス33万円です。ただし、年間収入と年間所得は違います。これは自分も良くわかっていませんが、給与所得控除額というのが引かれるそうです。一応調べてみましたので貼っておきます。

f:id:maskednishioka:20160728210055p:plain

ここでは計算をわかりやすくするために目安の金額に設定して、年間の所得を400万円として計算します。

4000000-330000=3670000 これが所得割額となります。

これを元に3つの計算をします。

医療分 3670000×8.00%=293600

支援金 3670000×2.82%=103494

介護分 3670000×2.50%= 91750

合 計                488844 これを③とします。

ここまで計算してきたものを全てあわせます。

①+②+③=577992

これが年間の分になるので任意継続保険と比較するために12で割って1か月分を出します。

577992÷12=48166

ということで、国民健康保険の保険料の月額が出ました。さらに任意継続保険と比較します。

任意継続の保険料   32620円

国民健康保険の保険料 48166円

圧倒的に任意継続保険の方が安くなりました。これはやっぱり任意継続保険を選択することになると思ったのですが、思わぬ助け舟が現れました。

国民健康保険の減免措置

自分の場合は、退職して再就職しない予定なので無収入となります。予定では11月から失業給付金をもらいますが、これは所得にカウントされません。つまり、今年の収入が劇的に減るわけです。この場合、減免措置というのがあると教えてくれました。これは知らんかった!

f:id:maskednishioka:20160728211804p:plain

大阪市市民の方へ 国民健康保険料の減額・減免等

表が見づらいですが、自分に当てはめて簡単に説明すると、退職した月以降の見込所得が前年比10分の7になる場合、表に基づいて減免されます。で、これには審査があるみたいですが審査が通るという仮定で計算し直してみます。

先程計算した①と②は変化がありません。問題は所得に関する③です。

③は488844でしたので、これを基にします。

自分の場合、退職してからの所得が0円になるので所得減少率を100%とします。で前年中の所得金額が400万円以下になります。となると減免率が80%となります。488844×20%=97769 これを④とします。

①+②+④=186917 

これが年間の分になるので任意継続保険と比較するために12で割って1か月分を出します。

186917÷12=15576

これを先程のもあわせて比較してみます。

  • 任意継続の保険料   32620円
  • 国民健康保険の保険料 48166円(減免なし)
  • 国民健康保険の保険料 15576円(減免あり)

というわけで、これだけ大きな差が出ました。

ただし、これはあくまでも自分で計算したものです。自分の場合の条件は大阪市在住で、嫁がいるけど会社の保険に入っていて、昨年の所得が400万円(仮定)で、退職した月から無職となる、という例です。おさらいしておくと、このようなポイントに注意してください。

  • これまでの収入
  • 今後の収入
  • 住んでいる場所
  • 扶養家族の有無

 

最後に

何度も書きますが、あくまでも自分で調べて書いているだけなので、ご自分の場合がどうなるかは役所に足を運んで確認してください。こちらでは何の責任も負えませんのでよろしくお願い致します。

ここまで実際の計算をしたり調べ物をしながら書いてきましたが、自分の分は前年の所得と今年の所得をハッキリさせて減免の審査が通るのかどうか近々区役所に行ってみます。

あと、これは次の話になりますが、年金と保険については自分が被扶養者になるという手があります。簡単に説明すると、自分の場合は嫁が会社で保険と年金に加入しているので、その扶養としてもらうことです。(あってる?)

ただし、これには条件があって自分の年収が130万円未満となっています。されにこの年収は失業給付金がカウントされるので、失業給付金をもらうと出来ない話です。

これで考えると、失業給付金をもらってから月収10万円くらい稼げれば、保険も年金も払わなくてよくなります。でも、ちゃんと調べていないので、そんなに上手くいくかはわかりません。そしてブログで10万円稼げるかどうかもわかりません。うひひ。

 

でわ、股!!

 

ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村

退職関係の記事