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国民年金免除申請却下で初めて知った被保険者3号のこと

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話は国民年金の免除の申請が却下されたところから

どうも、マスクド・ニシオカです。痩せなくても筋トレを続けています。ムキムキ!

さて、この話は先日書かせてもらった記事のことから書いておきます。先日、ハガキが届きまして、国民年金の免除の申請が却下されたことが判明しました。

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ことの発端は、区役所に行って国民健康保険の手続きの際に、国民年金の免除も『受けられるかもしれない』ということで、駄目元で申請を出しておりました。

駄目元で行った免除申請なので、通らなくても良かったのですが、ここまできたら、免除申請が却下された理由を聞いてみようということで区役所へ行きましたが、却下の理由はここではわからないと言われましたので、その足で年金事務所に行くことにしました。

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年金事務所で喧々諤々

それほど遠くない場所にある、年金事務所に行きました。これで免除申請が覆ることはないでしょうし、普通に年金を払うことになりますが、その理由を『配偶者の所得』だと思っているのが正解なのかハッキリスッキリするので、行く価値ありだと思われます。

早速、年金事務所で担当の方と話を始めますが、担当の方が若い女性で胸には『研修中』の札が付いています。効率を考えるならこういう人に当たったら『アンラッキー』と思われるかもしれませんが、自分はこういうシチュエーションが好きで、しかも時間はたっぷりあるので『おもしろそう』と思いながら、説明を始めました。

まず、免除申請が却下された理由ですが、たぶん『配偶者の所得』によるものだということがわかりました。

こうやって書けば数行のことなのですが、ここに至るまでにかなりの時間を要しました。断っておくのは、この若い女性の研修中の方がわかっていないのではなく、配偶者である嫁の所得を、この年金事務所で調べることが出来ないので、憶測でしかモノが言えないというのです。

嫁の所得が調べられないのは納得出来るのですが、免除申請が却下された理由が憶測でしか言えない、というのがよくわかりませんでした。ただ、それについて文句を言うために来たわけじゃないので、ちょっとスッキリしないながらも、その話は落ち着きました。

次に、自分としては支払いについて相談しようと思っていたのですが、その担当の方がこんな説明を始めました。

「今までお話を聞いていて、ニシオカさんの場合、3号で加入されたほうが・・・」

もう、今となっては本当に恥ずかしい話ですが、正直「3号ってナニ?」ということになりました。無知は罪というやつですな。

国民年金第3号ってナンダ?

担当の方に説明をしてもらって、何となく理解しました。聞いた内容が間違っていたらまずいので、国民年金のサイトから正しい情報を載せてます。

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簡単にいうと、会社に勤める人は第2号になり、自営業の人などは第1号となり、配偶者が会社勤めをしている場合第3号となるということです。

何度もの書きますが、本当に恥ずかしながら、こんなの知りませんでした。年金事務所の対応をしてくれた方にこれを教わって、国民年金を普通に払おうと思っていたのは、これで一旦ストップということになりました。

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自分の場合どうなるか?

自分の場合、嫁が会社勤めをしていて、ここでいう第2号になりますので、自分は第3号になれる状況です。ただ、失業手当をもらうと130万円の所得に引っかかるので、第3号になったとしても、もう一度第1号に変わる手続きをしなければなりません。これは面倒かな?と思っていましたが、これも大きな勘違いでした。

自分は、7月中旬で退職していますので、年金を7月から払わないといけない状態になっています。しかし、国民年金の免除の申請を出していたので、その結果が出るまでは払わなくて良い、ということになっていました。しかし、却下のハガキが来たので払わないといけなくなりましたので、当然7月からの分を払わないといけません。

しかし、この第3号のことがわかったので面倒でも一旦第3号の手続きをすれば、7月からの分は払わなくてよくなります。予定では11月から失業手当をもらうので、そのときになったら第3号から第1号に変更手続きをしなければなりませんが、7~10月の国民献金を払わなくてよくなります。

16260円×4ヶ月=65040円 これはでかいでしょう。

第3号以外の方法

もう、ここまで来たら恥も外聞もありません。その年金事務所のお姉さんには悪いですが、徹底的にわからないことを聞きます。

第3号になる(?)ための手続きについては、自分で必要な書類をそろえて、第3号の申請書類に配偶者の会社の会社印をもらえれば、手続きが出来ます。

しかし、それ以前に配偶者の会社で手続きが出来るなら、そのほうが簡単だということを教えてもらいました。もちろん、その場合でも失業手当をもらっている間は、第1号にしないといけないのは変わりません。しかし、同じように4か月分については配偶者の扶養ということになって、支払い義務はなくなる、ということでした。

ここに書いても届くことはないと思いますが、年金事務所の担当してくださった、20代で研修中の札をつけた女性の方、本当にありがとうございます。こんなガタイのでかい怖そうなおっさんの対応で大変だったと思いますが、おかげでいろんなことがわかりまして、こうしてブログの記事にも出来ました。感謝いたします。

それと、前回書いた記事にこのようなコメントをいただいていました。

国民年金保険料免除申請の結果が届いて却下されました - 働けおっさんブロガー

奥様が、フルタイムで働いているのなら、扶養に入ったりとかはできないのですかね?

2016/10/03 14:17

b.hatena.ne.jp

ご指摘いただきありがとうございます。まさにおっしゃるとおりでした。

最後に

このあと、嫁の会社に聞いてもらうと、一応申請を出してもらえることになりそうで、上手くいけばこっちで申請が出来そうです。

それにしても、自分がこの第3号のことを知らなければ普通に払っていたでしょうからね。本当に勉強しとかないといけないと痛感しました。

 

でわ、股!!

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