少し前になりますが、気になるニュースにざわざわしました。
映画の内容を10分程度に編集した「ファスト映画」を、無断で無料の動画投稿サイトに配信したとして、宮城県警と塩釜警察署は24日までに、著作権法違反の疑いで、札幌市の無職高瀬拳也容疑者(25)ら男女3人を逮捕した。捜査関係者によると、ファスト映画の投稿を巡っての逮捕は初めてとみられる。
このニュースにざわざわした理由は、普段からファスト映画(映画の要約動画)を見ている人間として「見てるオレもアウト?」という気弱な感情と、「もう!見れなくなるやん!」というダサい理由からです。
正直、著作権のついて詳しくないのでよくわかりませんが、少し前に「漫画村」の人が逮捕されていることからも、「許すつもりはない!」ということなんでしょうかね。
ところで、ファスト映画で逮捕者が出たときに、すぐに頭に「じゃあ本の要約はどうなのよ?」と浮かんだのは、こちらもちょくちょく利用しているからです。
本の内容を数十分の動画に編集した動画をファスト映画に準じて「ファスト本」というかどうかはわかりませんが、同じようなことをやっているとなれば、こちらもアウト!なんでしょうかね?
で、ググってみると同じことを考える方はいるようで、いくつかのサイトにぶち当たりました。
読んだ本の要約をnoteに書くのって法律的にどうなの?|ぱん|note
ブログで「本の要約」は著作権法上ダメなのか?記事を書くときに気を付けること。 | 冷静と情熱のアイダ
本を要約動画は違法!~ではどうすれば良いのか優れた本の内容を紹介できるのか?←(YouTubeの動画です)
これらを読んだり見たりしたところ、とにかく著作権はややこしい!(当たり前ですが・・・)、著作権に抵触するかどうかの判断はその道のプロの弁護士でも線引きは難しく、一概に「これはアウト!これはセーフ!」と簡単に判断することはできず、そのほとんどが「ケースバイケース」だそうです。(だから弁護士が儲かるんだろうなぁ・・・ボソ)
しかし、本の内容を丸々パクって紹介するのは完全にアウト!で、その動画(やサイト)を見ただけで本の内容がわかってしまうのはダメだそうです。
というわけで、わかったようなわかってないような感じですが、ひとつ言えることは、映画にしろ本にしろ、それらを観た(読んだ)感想は全く問題ないので、今後もガンガン書いていけばいいのですが、問題はそれに価値があると判断してもらえるかどうかで・・・
でわ、股!!
(この記事の内容につきましてはあくまでも個人の意見ですので、読まれた方に不利益が生じても知りませんので、あしからず)