46歳で退職してブロガーになってみた

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できるだけシンプルに退職後の保険等の手続きを説明してみる

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退職してから3日しか経っていませんが、満喫しております。

今回は退職後にひつような手続きを書いてみたいと思います。

 まず、退職後にやらなければいけないことは4つあります。

  • 健康保険
  • 失業保険
  • 年金
  • 住民税

 

健康保険

退職後の選択肢は3つあります。

① 国民健康保険
② 健康保険任意継続
③ 健康保険被扶養者

①~③どれを選べばいいか?

一般的には、②健康保険任意継続が選択されます。

理由としては以下の内容が上げられます。

  • 保険料が安い場合が多い
  • あとから選択できない

保険料の計算は様々な要素が絡みますので、自分で計算してみるか各担当で計算してもらって確かめるのがいいでしょう。自分は簡単に計算をしてみた結果任意継続を選びました。また、任意継続は2年しか利用できませんので、とりあえずこちらを選んでおいてあとから国民健康保険に変えることも出来ますので、そういう方法もあります。

③健康保険被扶養者は条件として年収130万円未満というものがあり、会社を退職して失業保険をもらう場合、ほとんど対象から外されるのでここでは説明を省きます。

 

手続きの方法

書類は『健康保険任意継続被保険者資格取得申出書』のみで必要事項を記入します。サイトには記入例とプリントアウトができるようになっていますので事前に用意できます。協会けんぽの都道府県支部はクリックして自分の地域から選んでください。

失業保険

失業保険をもらえるまでにはいくつかのステップがあります。

休職申込み > 待機期間 > 雇用保険説明会 > 認定日 > 銀行振込

休職申込み

まず、必要書類をそろえます。

  •  離職票-1・離職票-2
  •  雇用保険被保険者証
  •  運転免許証・パスポートなどの身元証明書
  •  印鑑
  •  証明写真2枚(直近3ヶ月以内・たて3cm×よこ2.5cm程度)
  •  本人名義の銀行預金通帳(郵便局でもOK)

離職票は退職後少ししてから、雇用保険氏保険者証は退職すぐに会社からもらえます。これらをもって管轄のハローワークに行き提出すれば次のステップです。

待機期間

手続きをした日から7日間は全員待機期間となります。この間に就職すると失業保険はもらえません。日雇い雇用などで働いた場合はその分延長されます。

雇用保険説明会

最初の休職申し込みをしたときに雇用保険説明会の日時を知らされます。受給するためには絶対参加となります。

認定日

雇用保険説明会で1回目の認定日が決まり、その後4週間に1回決められた日にハローワークに行く必要があります。そのときに失業認定申告書を提出することで、ようやく失業保険をもらうことができます。どこかのブログで見かけましたがアフェリエイトなどの収入でも書いて申告しておかないといけないようです。

 

年金

退職後の選択肢は2つあります。

① 国民年金
② 厚生年金被扶養者

基本は①国民年金となります。②厚生年金被扶養者は年収が130万円未満という条件があるのでここでは説明を省きます。

手続きの方法
  • 書類の提出
  • 住まいの市区町村役場・国民年金窓口に行く

必要な書類は下記になります。

  •  年金手帳
  •  印鑑
  •  退職日が証明できるもの(離職票、退職証明書など)
  •  身分証明書(免許証、パスポートなど)

国民年金の保険料は2016年4月~2017年3月までは月々16260円です。

 

住民税

 今までは会社が払ってくれていましたが、今後は自分で払わなくてはいけません。管轄するのは市区町村で窓口に行って「普通徴収への切り替え」手続きを行います。退職する月によって手続きが変わります。

1~5月に退職した場合

この場合、会社がまとめて天引きしてくれますが、会社と確認しておく必要があります。

6~12月に退職した場合

この期間場合、個人で市区町村役場・国民年金窓口に行き手続きと納付が必要となります。

 

さて、ここまで書いていますがあくまでも退職後に再就職をしない自分を基準に調べておりますので、身の振り方で手続きは変わりますのでご注意ください。また、書かれている情報については慎重に作成しておりますが、自己責任にてご利用ください。