46歳で退職してブロガーになってみた

働けおっさんブロガー

26年勤めた仕事を無計画に辞めたおっさんの生き様を綴る

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政府が残業規定強化?それ以前の問題じゃないですかい?

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残業規定見直しのニュース

どうも、マスクド・ニシオカです。お酒よりも酔うことの方が好きです。

今朝の新聞にこんなニュースが載っていました。

政府は、労働者に事実上無制限の時間外労働(残業)を課すことが可能とされる労働基準法の「36(サブロク)協定」の運用を見直し、1か月の残業時間に上限を設定する検討に入った。

 上限を超える残業は原則禁止し、現在はない罰則規定の新設を含め、具体化を図る。長時間労働が少子化や、男性の家庭参加を阻む原因となっているとして、月内にも発足する関係閣僚と有識者の「働き方改革実現会議」(議長・安倍首相)で詳細な制度設計を議論する。

 労使が36協定を結んだ場合の残業時間の上限は、現行でも「1か月45時間」の基準が厚生労働相の告示で定められている。ただ、例外規定があり、「特別の事情」について労使の合意があれば上限を守らなくてもよいことになっている。 

政府が残業規制を強化へ…上限設定、罰則も検討 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

46歳で20年勤めた会社を退職して無職となった自分には、何も言う権利は無いのかもしれませんが、一応自分が20年間の間で体験したことがありますので、ちょっと書かせていただきます。

ここで、労働基準法と36協定のことを説明する内容を書こうかどうしようか悩みました。ご存知の方のほうが多いとは思いますが、もし、ご存じない方がいると、今回の記事の意味がわからなくなると思うので、一応書いておきます。ご存知の方は読み飛ばして頂いた方がよろしいかと思います。

 

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労働基準法と36協定

****読み飛ばしポイント****

労働基準法の中に「36(サブロク)協定」というものがあります。なぜ36(サブロク)なのかは、労働基準法第36条が根拠になっているから36=サブロクです。36=ミロではダメですかね?

で、36協定以前に労働基準法というのがあって、めちゃくちゃ簡単にいうと

会社は『1日8時間、週40時間 週1回の休日』の中で働かせなさい

という規則(たぶんあっていると思います)があるのですが、これはあくまでも基準であって、働き方によっては変則的な業種もあるので、ある程度の幅があります。例えば『週1回の休日』という部分については、毎週1回ではなく、月に4回でも可能で4日連続の休日でも構わない、ということです。

で、36協定は、この『1日8時間、週40時間 週1回の休日』という条件を越えて働かせる場合、会社と働く人(代表)が書面で協定を結んでおきなさいよ。ということです。もちろん、協定さえ結んでいれば何時間働かせて良いわけでも、休みなしで働かせても良いわけではありません。そのへんの基準があって、それはここでは割愛しますが、36協定としては、会社と労働者がその協定を結んでおかないといけないというのを理解していただければと思います。

もちろん、労働基準法については、これ以外に細かいことが書いてあります。ちゃんとしたのを読んで勉強したい方は、かなりややこしいですけれど読んでみると意外と楽しいかもしれません。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

****読み飛ばしポイントおわり****

今回のニュースに戻る

今回のニュースでは、こんなふうに書かれています。

労使が36協定を結んだ場合の残業時間の上限は、現行でも「1か月45時間」の基準が厚生労働相の告示で定められている。ただ、例外規定があり、「特別の事情」について労使の合意があれば上限を守らなくてもよいことになっている。

政府は、労働者に事実上無制限の時間外労働(残業)を課すことが可能とされる労働基準法の「36(サブロク)協定」の運用を見直し、1か月の残業時間に上限を設定する検討に入った。

36協定で、残業の上限が決められているのですが、特別の事情があって、会社と労働者の間で合意があれば、その規則は守らなくても良いことになっている。なので、それを見直そうか?ということです。書いてあることをまとめただけです。はい。

これだけを見ると、政府が労働者のために何とかしようと動いているようにも見えますし、法律を変えることは大変なことですから、これからどうなるか興味があります。ただ、働いていた人間としては、果たしてこれって本当に働く人のためにやっていることかい?なんて思うのです。もしかしたら、世間体とか上っ面のことだけを考えてやっているんじゃないの?とか思うわけです。

社員旅行の積立金制度の導入

かつて自分がいた会社(現場)に、労働基準監督署の方(以下、労基の方)がやって来ました。そのときに、自分の会社でそれまで無かった『社員旅行のために給与から積み立てをする』というのが届出が出ていないということで、労基の方に指摘されました。

指摘された内容としては、それを会社が一方的に決めていると違反になるので、使用者と労働者が書面にて協定を結びなさい。つまり、会社側が勝手にやっているとまずいので、ちゃんと納得してますよ、というのを書いて提出しときなさいということです。もちろん、このことには問題はありません。仰る通りでございます。

ここで問題になったのが、とは言っても勝手に自分が問題と思っているだけですけれど、ここでいう使用者が誰で、労働者が誰であるかということです。その当時、その現場ではようなスタッフ配置でした。

  • 社員(課長) ⇒ 自分
  • 社員
  • アルバイト
  • 以下、アルバイト

社員が2名いて、あとは全員アルバイトです。労働組合がある場合は、その代表が労働者の代表になりますが、労働組合がありませんでしたので、自分が労働者の代表で、会社社長が使用者になると思っていました。

しかし、会社と労基の方との会話の中で勝手に話が進みます。

「この社員2名は、使用者として認識しています。」

これを聞かされた自分としては 、『なぬー!!いつのまに!?』ですよ。別に悪いことではないのですが、いつの間にか悪の手先になっていた!みたいな感じです。

結局、このときは会社社長とアルバイトの一番多く働いている人が書面で協定を結ぶことになりました。たぶん、これを読んでいる方は別におかしくないと思っているかもしれませんが、会社の社員旅行にはアルバイトが参加出来ません。当然、アルバイトの方も首をひねるだけです。「なんで私が・・・」当然です。

そして自分も首をひねるわけです。いつの間に自分が使用者になっているの?使用者ってナニ?使用者としての権限は?使用者になっていることをナイショにしてた?

このことがあったあと、ちゃんと説明があるのであれば議論したり理解する努力もするのですが、ちゃんとした説明はありません。かっこよく言えば、説明責任は果たされていません。もちろん、自分が勉強不足であり『なにをおっしゃる、お無知さん』だとは思うのですが、このことで会社に疑問を持ったことは事実です。しかし・・・

 

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使用者と労働者

その後、勉強をしました。労働基準法にはこう書かれています。

第十条  この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

でもね、こうも書かれているんです。

第九条  この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

ということで、これ以上深追いはしませんでしたが、結局現場の責任者であった自分は使用者であって労働者でもあるみたいです。ふぅ~ん。

少なくとも、自分のいた会社では自分が使用者であることを説明されることはありませんでした。やっぱりアレですかね?変に勘違いされると困るからですかね?知られたくないからですかね?会社に疑問を持てば、そう思うのは自由ですよね?

労働基準法は誰のためにあるの?

もちろん、自分がもっと勉強して労働基準法のすみからすみまで把握して、会社と渡り合っていくべきかもしれませんが、普通に働くだけじゃダメなんですかね?仕事をするのに必要なスキルを磨く努力をしている人が、安心してそれに精進出来るようになったほうが、会社のためのような気がします。

会社に利用されないために、労働基準を勉強して本来磨かないといけないスキルが錆び付くなんて、本末転倒もいいとことではないでしょうか?労働基準法って、そういう働く人を守るためにある法律じゃないんですかね?会社を守るための法律なんですかね?

少なくとも、自分は会社を守るためにあるように思えます。今でもそう感じています。

中小企業で労働基準法は守られているのか?

みなさんが働いている会社では、労働基準法は守られていますか?

よく、労働基準法を守れば会社は潰れると言いますから、実際には守られていない会社の方が多いのではないでしょか?もちろん、こういう会社には労基の方がやってきて厳しく調査されます。しかし、提出する勤務表などが会社から命令されたもので、うその内容であればバレません。そして、それで会社は考えを改めません。逆に「誰が労働基準監督署にチクった?」と犯人探しです。あくまでも想像です。しかし、会社がこう考えるのも無理はありません。それで、逃げれるのだから。

今回のことで何か変わりますかね?

国がやろうとしていることにケチをつけるつもりはありませんが、臭い物に蓋をしても中身は腐ったままだと思うのですよ。これで、会社を抑制することが出来たとしても、実数での長時間労働の割合は減らないと思うのです。

労働者には会社を辞める権利と働かない権利がある

自分がいた会社で、会社のトップが責任者の集まる会議でこう言い放ちました。

「きみたちには会社を辞める権利がある」

もちろん、その前後にいろんな話があっての発言ですが、言ったことには間違いありません。そして、それを聞いた人がそれをどう解釈するかも自由なはずです。自分は、この言葉だけはずっと忘れないと思います。これを聞いたときのショックは相当なものでした。別に間違っているわけではありません。当然の話です。しかし、自分の会社のトップがこういうことを言うのだ、とショックを受けました。今も引きずっています。もう辞めたので関係ありませんが。

「きみたちには働かない権利がある」

こういう、労働基準のことを考えると、こう言われているように思えるのです。会社と国と規模は桁違いですが、自分が日本という会社で働いているとしたら、やっぱり辞めているんでしょうかね?

労働法のキモが2時間でわかる本

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最後に

こういうニュースを見聞きすると、いつも思うのが『実際に働く人の意見はどこに?』と思うのです。自分が知る限り、儲かっている会社ほど実際に働く人の意見を聞いて、それをどう生かすか、会社の偉い人はめちゃくちゃ頭をひねっています。

会社の上層部の言うことを聞いていればそれでいいんだよ!なんてことをやっている会社なんて、潰れてしまえばいいのです。そして、労働基準法を守って潰れるような会社なら潰れたほうがマシです。

しかし、現実は労働基準を守っていない会社の方が儲かっているはずです。だから会社は労働基準法を守らないのです。いや、守っているフリをしているのです。社員にうそを書かせてバレないようにしているのです。社員だって会社に睨まれたくはありません。書かないと会社の中で不利な立場になるのは理解できます。

いっそのこと、会社の不正を見破って報告する社員に賞金をあげるとか、報告した人の退職後の身の安全を確保をしたうえで転職先を用意するとか、それぐらいのことをしないと変わらないでしょうね。問題はありそうですが。

行き着くところは、会社がおかしいことを労働基準監督局に言いに行くときは、退職を覚悟していないといけない。これがある限り何にも変わらないでしょうね。残念ですが。

 

勢いで書き始めたものの、書けば書くほど間違いがあるように思えて、何度も読み返しましたが、あまり自信がございません。きっと解釈がおかしかったり支離滅裂な部分もあると思いますが、お許しください。

 

でわ、股!!

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